~住所の決まり方~
新築を建てるとき、住所はいつ
どうやって決まるか知っていますか?
まず住所は地番と住居表示
という2つがあります(^^)/
地番・・・・土地の所在(市、区、町、村、字)
+一筆の土地ごとにつけられた番号。
(住所の中の○○番地の部分です。)
住居表示・・郵便物の配達を
しやすくするなど、町を分かり
やすくするための制度。
すでに住居表示を実施している
市町村とまだ実施して
いないところがあります。
(住所の中の○○番○○号の部分です。)
地番と住居表示の番号は
別物なのです(=゚ω゚)ノ
これまでは「地番=住所」が
一般的でしたが、住居表示の
ところは「住居表示=住所」となるのです。
では住居表示の『 ○○番 』はどうやって
決まっているのでしょうか?
街区符号・・街区は(××町や××丁目)の
区域の中にあり、道路や水路に囲まれた
一つの区画のこと。
その区画に順序よくつけた
番号のことをいいます!
「○○番」=「街区符号(がいくふごう)」
となります♪
~街区符号の順番はどうやって決まっているの?~
この街区符号を付けるとき、
ある一定の角※を
1番として、
隣り合った数字が
くるようにジグザグ
しながら番号が
つけられていきます。
カレンダーのように
一方向に数字が
並ぶのではないんですね~(゜o゜)
※ある一定の角は、地域によって
違うのです。
例えば「JR○○駅に近いところ」
や「市の中心に近いところ」、
「北西の角」、「○○城に近いところ」
など色々な
決められ方があるのです。
ちなみに大阪のある地域では
「大阪城に近いところ」が
起点になっているようです(*’▽’)
この街区符号(○○番)までだと、
地番のように家が建つ前
でも分かるのですが、
そのあとの○○号はすぐに
分からないのです!(>_<)
そこで次は、○○号はどうやって決められるのか??
住居表示の○○号の番号は
「住居番号」といいます。
街区一つ一つには、
ある一定の角を起点として、
時計回りに10~20mの間隔
で1.2.3.4・・・と
番号を付けていきます。
その番号のことを「住居番号」といい、
○○号になるのです(^o^)/
では先ほどの街区の図から4番 を拡大してみましょう(^^♪
この場合、赤い屋根の家は
9号青い屋根の家は13号か
14号になります。
このように、建物の玄関や門などの
出入口に接する部分の
住居番号が○○号になるのです。
ではこのように家が建つと
何号になるのでしょう?
角にあるピンクの屋根・・・1号か21号のどちらか。
上の青い屋根・・・18号か19号のどちらか、
下の青い屋根・・・17号か18号のどちらかになるのです。
では赤い屋根のように
街区に私道があり、奥に
4軒あると何号になるでしょうか?
この場合、いずれも18号となるんです !
実際たくさんの家が
すべて同じ住居表示に
なることはよくあるのです。
「それじゃあ郵便物配達に支障が・・」
と思いますよね!
そのため、『補助番号プレート制度』
という新たな制度を多くの地域が取り入れています。
例えば、「○町○丁目○番3-2号」のように
住居表示されます。
先ほどの赤い屋根で言うと、
18-1号、18-2号、18-3号のように
補助番号を加えるのです。
~では新築の間取りで玄関の位置が
決まったら住所(住居表示)は分かるの?~
家を建てるときは、間取りが
決まったと思っても
設計変更で位置が
変わることがあるので、
建築工事がある程度
進んでやっと決まるのです。
それに、街区や敷地が複雑な
形をしていることもあり、
それぞれの区市町村の
調査、決定が出るまで、
何号になるか分からないのです。
実際、ある程度の住居番号の
予想はできるのですが、
決定するのは早くても
家が完成する
2~3週間前になるようです。