~住所の決まり方~

 

新築を建てるとき、住所はいつ
どうやって決まるか知っていますか?
 

まず住所は地番住居表示
という2つがあります(^^)/
 

地番・・・・土地の所在(市、区、町、村、字)
一筆の土地ごとにつけられた番号。

(住所の中の○○番地の部分です。)

 
住居表示・・郵便物の配達を
しやすくするなど、町を分かり
やすくするための制度。
 

    
すでに住居表示を実施している
市町村とまだ実施して
いないところがあります。

(住所の中の○○番○○号の部分です。)

   
地番と住居表示の番号は
別物なのです(=゚ω゚)ノ
 

これまでは「地番=住所」が
一般的でしたが、
住居表示の
ところは「住居表示=住所」となるのです。

 

   
では住居表示の『 ○○番 』はどうやって
決まっているのでしょうか?

 

 
街区符号・・街区は(××町や××丁目)の
区域の中にあり、
道路や水路に囲まれた
一つの区画のこと。
       

その区画に順序よくつけた
番号のことをいいます!
「○○番」=「街区符号(がいくふごう)」
となります♪
 

 

  ~街区符号の順番はどうやって決まっているの?~  

この街区符号を付けるとき、
ある一定の角
1番と
して、
隣り合った数字が
くるようにジグザグ
しながら番号が
つけられていきます。

カレンダーのように
一方向に数字が
並ぶのではないんですね~(゜o゜)
 

 

※ある一定の角は、地域によって
違うのです。

例えば「JR○○駅に近いところ」
や「市の中心に近いところ」、
「北西の角」、「○○城に近いところ」
など色々な
決められ方があるのです。

 

ちなみに大阪のある地域では
「大阪城に近いところ」が
起点になっているようです(*’▽’)
 

  この街区符号(○○番)までだと、
地番のように
家が建つ前
でも分かるのですが、

そのあとの○○号はすぐに
分からないのです!(>_<)
   

 

そこで次は、○○号はどうやって決められるのか??  

住居表示の○○号の番号は
「住居番号」といいます。

街区一つ一つには、
ある一定の角を起点として、
時計回りに10~20mの間隔
で1.2.3.4・・・と
番号を付けていきます。
その番号のことを「住居番号」といい、
○○号になるのです(^o^)/
 

 

では先ほどの街区の図から4番 を拡大してみましょう(^^♪  

 

                 
この場合、赤い屋根の家は
9号
青い屋根の家は13号か
14号になります。
 

このように、建物の玄関や門などの
出入口に接する部分の
住居番号が○○号になるのです。
   

 

ではこのように家が建つと
何号になるのでしょう?
     

にあるピンクの屋根・・・1号か21号のどちらか。
上の青い屋根・・・18号か19号のどちらか、
下の青い屋根・・・17号か18号のどちらかになるのです。  

 

では赤い屋根のように
街区に私道があり、奥に
4軒あると何号になるでしょうか?

この場合、いずれも18号となるんです !    

実際たくさんの家が
すべて同じ住居表示に
なることはよくあるのです。

「それじゃあ郵便物配達に支障が・・」
と思いますよね!
 
そのため、『補助番号プレート制度』
という新たな制度を多くの地域が取り入れています。

例えば、「○町○丁目○番3-2号」のように
住居表示されます。
 
先ほどの赤い屋根で言うと、
18-1号、18-2号、18-3号のように
補助番号を加えるのです。

 

~では新築の間取りで玄関の位置が
決まったら住所(住居表示)は分かるの?~  

家を建てるときは、間取りが
決まったと思っても

設計変更で位置が
変わることがあるので、
建築工事がある程度
進んでやっと決まるのです。  

それに、街区や敷地が複雑な
形をしていることもあり、

それぞれの区市町村の
調査、決定が出るまで、

何号になるか分からないのです。  

実際、ある程度の住居番号の
予想はできるのですが、

決定するのは早くても
家が完成する

2~3週間前になるようです。