消費税8%の内に新居を手に入れるには、、、
こんにちは、きりんハウスの歌って踊れるプランナーです。
消費税率の10%への引き上げが、2019年10月から予定されていますね。
住宅を買う時には土地は課税されませんが、
新築など課税業者から購入する建物は課税の対象です。
住宅は金額が大きいだけに、増税による負担増も小さくはありません。(>_<)
仮に税別の建物価格が1000万円とすると、税率8%であれば消費税は80万円です。
これが10%になると100万円になり、20万円のアップになります。
消費税は代金を支払う時にかかるので、引き渡し時点の税率が適用されるのが原則です。
でも、住宅の場合は2019年3月末までに契約すれば、
引き渡しが同年10月1日以降でも消費税が8%のままという経過措置が設けられる予定になっています。
(^ ^)
経過措置の対象になるのは、建物の内装や設備、間取りなどを購入者が注文できる建物とされています。
注文住宅はもちろん対象ですが、建売住宅でも例えば壁紙の色を選べたり、
設備などをオプションの仕様に変更できるケースは経過措置の対象になります。♪( ´▽`)
建物が未完成で引き渡しが2019年10月以降になる物件の場合は、
経過措置が適用されるかどうかを契約時に確認しましょう。
もちろん売買契約が2019年4月以降であっても、引き渡しが同年9月末以前であれば消費税は8%です。
なお、消費税が10%にアップした場合でも、各種の優遇措置が実施される予定です。(^_^)v
この各種の優遇措置についてはまた次回のブログでご紹介しますね。\(^^)/
さらに詳しくはモデルハウスで、、、(^_−)−☆
きりんハウスの歌って踊れるプランナーでした。